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退職後に必要な手続き再就職手当
再就職手当ては、基本手当の支給残日数が多い場合、かなりの高額になる場合がありますので、手当ての内容を理解しきちんと頂くようにしましょう。
再就職手当の支給条件
再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いた場合に 基本手当の支給残日数 (就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数) が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当の支給額
再就職手当の支給額は、以下の通りとなります。
→ 所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額 (上限金額の設定あり)
ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある人については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下の通りとなります。
1.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の人の場合
→ 所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額 (上限金額の設定あり)
2.基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の人の場合
→ 所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額 (上限金額の設定あり)
*基本手当日額の上限 → 5,875円 (60歳以上65歳未満は4,738円)
なお、支給の内容は各都道府県によって異なる場合がありますので、詳細については自分の住所を管轄するハローワークへお問合せ下さい。